非居住者(海外居住者)の不動産にかかわる税金

日本の税金は居住者に適用され、課税所得は日本国内及び全世界の所得が対象ですが、非居住者は日本国内で生じた所得のみに課税されます。特に、海外に住みながら日本の不動産を売却したり賃貸した場合には、その所得に対して課税されます。さらに、非居住者の不動産に関連する売却や賃貸では、申告漏れを防ぐため、代金や賃料の一定割合を源泉徴収制度を通じて事前に税務署に納付することが求められています。
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【売買編】非居住者が売主の場合における買主の源泉徴収義務

(売買時の源泉徴収義務の判定)

(源泉徴収の手続き)

源泉徴収の手続き買主に源泉徴収義務が生じた場合の具体的な手続き。
 
 

買主(居住者)の手続き

 
1、売買代金(手付金、残代金、固定資産税等の精算金)の支払い の都度、売買代金の10.21%相当額を源泉徴収します。売主に支払う
金額は10.21%相当額を控除した89.79%相当額となります。
 
2、源泉所得税の納付書(非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書)※に必要事項を記載して、売買代金の支払日の月の翌月10日までに税務署に源泉徴収税額を納付します。
 
※源泉所得税の「納付書」「支払調書」は売主が確定申告をする際に必要な書類となるので、これらの書類のコピーを売主に交付をする必要があります。
 

売主(非居住者)の手続き

 
1、売買代金から源泉徴収税額10.21%が控除された89.79%相当額が入金されます。確定申告の際に源泉徴収された金額を証する書類の提出が求められますので、買主から受け取った1②の源泉所得税の「納付書」又は「支払調書」のコピーを保管しておきましょう。
 
2、売却年の翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告書を税務署に提出します。なお、要件を満たしていれば居住者と同様に、居住用の3,000万円特別控除等の適用を受けることができます。確定申告で税額を計算した結果、源泉徴収税額>税額となる場合にはその差額につき還付が受けられ、源泉徴収税額<税額となる場合にはその差額を納付することになります。

【賃貸編】賃借人の源泉徴収義務

非居住者が不動産を賃貸した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の賃借人は家賃の支払いの際、支払金額の20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があります。つまり、非居住者に支払われる金額は、支払金額の79.58%相当額で、残りの源泉徴収した20.42%相当額については、不動産の賃借人が家賃の支払いをした翌月10日までに税務署に納付することになります。
賃貸した非居住者は、確定申告をすることにより源泉徴収された金額が精算されることになります。
 
(賃貸時の源泉徴収義務の判定)
※親族とは、配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
 
なお、不動産を賃借した個人が自己又はその親族の居住の用に供するためのものである場合には、源泉徴収の必要はありません。
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