家賃滞納を防ぎたいオーナーさま
賃貸管理業務のすべて、
または一部を委託できます
月額賃料の5%~10%を毎月不動産会社へ支払い。契約期間中の入居者対応(修理対応、共用部管理、解約処理、滞納督促等)を不動産業者へ依頼する事です。賃貸管理契約を不動産会社と締結します。
借上希望のオーナーさま
お部屋の借主は弊社
確実な家賃収入が得られます
入居者が決まらず、家賃収入がなく住宅ローンが支払えないといった事にならないよう、不動産会社がお客様の不動産を直接借りて、第三者に転貸する契約形態の事です。不動産会社が借主となる事で空室期間であっても一定の賃料が保証されます。
貸し出し期間が決まっているオーナーさま
通常契約ですと(古い物件に多いですが)、将来の建物の取り壊しや売却など柔軟な選択ができず、お部屋が放置される可能性がございます。そこで定期借家契約(短期契約)することで、当面ですが、貸主さまも不利益を被りません。
定期借家制度とは‥契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。 ※国土交通省参照
定期借家契約 | 普通借家契約 | |
契約期間 | 自由。 期間満了とともに契約終了 |
1年未満の場合、 期間を定めない契約になる |
更 新 | 基本更新できない ただし交渉により、再契約は可能 |
正当な理由がない限り、 更新し続ける |
途中解約 | 床面積が200㎡未満の住居で やむを得ない事情により、 住み続けられない場合、 特約がなくても法律によって 途中解約可能。 |
特約の定めに従う |
その他よくあるご質問
管理会社はどこまで対応してくれるものなのでしょう
所有しているお部屋の入居者募集・建物管理方法・賃料の決め方など、再検討したことはございますでしょうか?管理会社に不安をお持ちなら、具体的な部分をお聞かせください。センチュリー21サインアップがご提案させていただきます。
家を譲り受けたのですが、貸そうか、売ろうか迷っている
家は放っておいても固定資産税等の税金・建物維持の管理費が発生します。とりあえずは賃貸に出すことで、売却まで負担の少ない資産として活用することができます。
その他、
入居者を募集しているがなかなか埋まらない
借主さんが家賃を払ってくれない
活用していない空き部屋がある等‥